未成年の株式会社設立
未成年が発起人になる場合
発起人には資格制限がありませんので、未成年者でも発起人になることができます。ただし、親権者双方(法定代理人)の同意が必要ですので、相応の添付書類が必要になります。
また通常、定款の末尾には発起人が実印を押印しますが、親権者の実印での押印も必要になります。
添付書類
発起人が15歳以上の場合
- 本人の印鑑登録証明書
- 親権者双方による同意書(親権者双方の実印を押印)
- 親権者双方の印鑑登録証明書
- 戸籍謄本
発起人が15歳未満の場合
- 親権者双方による同意書(親権者双方の実印を押印)
- 親権者双方の印鑑登録証明書
- 戸籍謄本
※各公証役場により取扱いが異なる可能性がありますので、認証の前にご確認ください。
未成年が取締役になる場合
未成年者は、取締役の欠格事由には該当しませんので、取締役になることができます。
もちろん、発起人と同様親権者双方の同意は必要となりますので、相応の添付書類が必要となります。
取締役会を設置しない会社の場合
15歳未満の場合
設立時取締役が就任を承諾したことを証する書面に実印を押印し、印鑑登録証明書を添付しなければなりません。従って、印鑑登録証明書を取得できない15歳未満の方は取締役になることができません。
15歳以上の場合の添付書類
取締役会を設置する会社の場合
15歳未満の場合
印鑑登録証明書を提出するのは代表取締役のみとなりますので、法務局では、取締役の年齢を確認する術がありません。ですから、登記手続き上は何歳であろうと取締役になることができますが、取締役としての能力や、責任能力、対外的な信用度などの点で問題が生じることが予想されますので、15歳未満の方が取締役になるということは一般的ではありません。
15歳以上の場合
印鑑登録証明書を提出するのは代表取締役のみとなりますので、上記同様、法務局では、取締役の年齢を確認する術がありません。ですから、登記手続き上は特に添付しなくてはならない書類はありません。
※各法務局により取扱いが異なる可能性がありますので、登記申請の前に司法書士若しくは管轄法務局へご確認ください。
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