外国人の株式会社設立
外国人であっても株式会社を設立することは可能ですが、在留資格(ビザ)には注意が必要です。
ここでは、あくまでも事業を行うことができる正当な在留資格があることを前提に、その他の注意点に関して解説したいと思います。
外国人が発起人(株主)になる場合
外国人であっても発起人(株主)にはなれます。
ただし、日本人同様、印鑑証明書若しくは本国公証人によるサイン証明とその訳文が必要になります。
日本に住所がない外国人が代表取締役になる場合
代表取締役のうち最低でも1名は日本に住所を有するものである必要があります。
その上で、日本に住所がない外国人が代表取締役になる場合は、サイン証明及び訳文、就任承諾書へのサインが必要となります。
さらに、日本に住所がない外国人が代表取締役になり、印鑑登録もする場合は、印鑑届書などへのサインも必要となります。
日本に住所がない外国人が取締役になる場合(代表取締役ではない)
取締役会を置かない会社の場合
日本に住所がない外国人が取締役になる場合は、サイン証明(及び訳文)、就任承諾書へのサインが必要となります。
取締役会を置く会社の場合
就任承諾書へのサインのみが必要となります。
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