役員(取締役・監査役)
株式会社の役員
現在は会社法の改正により、取締役1名からでも株式会社の設立は可能です。
取締役会の設置は取締役が3名以上いる場合となり、監査役の設置も取締役会を設置した場合のみ置く必要がります。
最近は1人株式会社や、取締役2人で取締役会や監査役を置かない会社も大変増えてきております。
また、役員の任期も伸長され、最長で10年とすることが可能になりました。
尚、役員就任予定の方は、印鑑証明書(3ヶ月以内発行のも)が必要になります。
株式会社の役員になれる人
会社法第331条では、以下の者は、取締役となることができないと定めております。
- 法人
- 成年被後見人・成年被保佐人
- 会社法等会社関連法に違反して罪を犯し、刑の執行が終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 上記3以外の罪を犯して禁固以上の刑に処せられ、又は刑を受けることがなくなるまでの者(執行猶予中の者は除く)
親権者の同意があれば未成年でも役員になれますし、外国人であっても印鑑証明書と役員として活動可能な在留資格があれば役員には就任できます。
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