役員(取締役)を辞任する時
代表取締役ではない役員が辞任する場合は非常にシンプルで、辞任届と共に登記申請書を法務局へ提出すれば事足ります。(登録免許税1万円がかかります)
若干ややこしくなってしまうのは、以下の2パターンです。
- 代表取締役が辞任し、既存の取締役が代表取締役に就任
- 代表取締役が辞任し、新たに加わった取締役が代表取締役に就任
1つずつ見ていきましょう。
1.代表取締役が辞任し、既存の取締役が代表取締役に就任
必要書類は以下の通りです。
- 辞任届
- 取締役の互選書
- 代表取締役就任承諾書
- 登記申請書
- 定款
- 印鑑証明書
※「当会社の取締役が1名のときは、その取締役を代表取締役とし、取締役を複数名置く場合には、取締役の互選により代表取締役を定め、代表取締役をもって社⻑とする。」という記載があることを証するために定款を提出します。ご自身の会社定款の規定を事前に確認しましょう。
※代表取締役の辞任届について 平成27年2月27日(金)から辞任する代表取締役の辞任届には、「会社の代表印 (実印)」で押印する必要があります。もし、辞任届に会社の代表印を押せない場合は、辞任する代表取締役個人の実印で押印し、さらに代表取締役個人の印鑑証明書を添付する必要がありますので、ご注意ください。
2.代表取締役が辞任し、新たに加わった取締役が代表取締役に就任
必要書類は以下の通りです。(1のケースと違い、株主総会を開催した上で書類作成に入ります。)
- 臨時株主総会議事録
- 株主リスト
- 辞任届
- 就任承諾書
- 互選書
- 代表取締役就任承諾書
- 定款
- 印鑑証明書
定款や押印に関しては「1.代表取締役が辞任し、既存の取締役が代表取締役に就任」の場合と同様です。
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