株式会社設立の基礎知識、合同会社との比較、変更手続き(増資・本店移転・役員変更)を詳しく解説。株式会社設立代行サービス

少人数私募債Q&A

少人数私募債と増資の違いは?

増資とは、会社が新たに株式を発行し、それに対してお金を払って取得してもらうことで、資金を調達する(資本金を増やす)ことを言います。

株式を取得した人は株主と呼ばれ、持ち株数に応じた権利を有することになります。会社の利益を配当としてもらえたり、会社が解散したときに残った財産を分配してもらえるなどの権利の他に、株主総会での議決権も持つことになります。つまり、株主総会において会社の経営に関する決議に参加することができるわけです。

となると、増資をすることによってそれだけ会社の経営に口を出す人が増えてしまうことになり、多くの株式を取得されてしまうと会社にとって大きな脅威ともなりかねません。

一方、少人数私募債は基本的には借り入れと同じ性格を持つものですので、社債権者に議決権などは付与されません。社債発行会社は経営支配権を侵されることなく資金を調達することができます。

また、税務上も違いがあります。株式の配当金は損金(経費)にならないのですが、社債利息は損金(経費)となります。
増資の場合資本金に移動があるため法人住民税の均等割りが増える可能性がありますが、社債の場合そのようなことはありません。

少人数私募債と借り入れとの違いは?

返済の方法が違います。

借入金は、大抵の場合、毎月元金と利息を支払っていくことになります。一方少人数私募債は償還期限が来るまでは年1回程度の利息を払うだけです。

社債権者集会とはなんですか?

社債権者によって組織される集会のことを言います。

社債権者の利害に関する事項を広く決議の対象とすることができ、必要がある場合にはいつでも招集することができます。社債権者は最低券面額につき1個の議決権があります。

普通決議には定足数がなく、可決には、出席した議決権を行使することができる社債権者の議決権の過半数で決します。

万が一、社債発行会社が利息の支払を怠ったり、社債の償還が困難になったりした場合の対応など重要な事項については特別決議が必要となり、社債権者の1/5以上が出席し、かつ、出席した社債権者の2/3以上の同意が必要となります。

特別決議の例

  • 社債発行会社が償還履行困難になってしまった場合の社債元利金の支払いの猶予、利率の引き下げ
  • 不履行により生じた責任の免除、和解、整理開始、民事再生法の申し立て

社債権者集会での取り決めは議事録として10年間保存しなくてはなりません。

少人数私募債を譲渡したい場合は?

社債発行会社の取締役の承認を得た上で、譲渡します。一部の譲渡はできません。一括譲渡のみです。

募集の際に決めるべきことは?

  • 社債募集総額
  • 社債の金額(1口の金額)
  • 社債の利率
  • 社債償還の方法と期限
  • 利息の支払い方法と期限
  • 社債元利金請求権の時効
  • 申込期間
  • 払込期日
  • 発行日
  • 社債券発行の有無

などです。

→自分で出来る!少人数私募債発行キット


ご自身で簡単に、会社設立や設立後の各種変更手続きが出来るキットを「低価格」にて販売中です。


株式会社設立後の税理士を無料でご紹介致します。

約3,000名の専門家の中から、地域、予算、業種、得意分野、性格、相性など、お客様のあらゆるご希望条件で税理士をご紹介可能です。

会社設立とセットで自社顧問契約を強要する税理士事務所や、ひとつの税理士事務所とだけ提携して、お客様の要望に関わらず強制的に提携先税理士事務所と契約をさせる行政書士事務所との違いがここにあると自負しております。

当サービスでは、お客様にピッタリの税理士をご紹介致しますので、費用面や得意分野等、お気軽にご要望をお寄せ頂ければ幸いです。
全国税理士紹介センター


お問い合わせはこちら

powered by 行政書士アシストブログ