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少人数私募債発行後の手続き

少人数私募債発行後には主に次のような手続きがあります。

社債利息の支払い

社債発行会社は募集要項に記載した日付や利率に従い、社債原簿の情報を基に社債利息を支払わねばなりません。

利息の支払日の前に社債利息支払通知書を社債権者に送付

利払日に利息の支払(振込など)

社債利息受取確認書を社債権者に送付し、署名押印の上返送してもらう。

と言ったスケジュールになります。

利息は税金(源泉所得税15%と住民税5%と復興特別所得税0.315%)を差し引いて支払います。

利払日前の利息の支払い

社債権者は利息支払いの期日前に社債発行会社に利息の支払いを請求することもできます。その場合は、社債発行会社は期日までの金利を日割り計算し、その分減額して支払うこととなります。

社債利息支払い時の税務手続き

源泉所得税、復興特別所得税の納付

所轄税務署で利子等の所得税徴収高計算書を入手し、社債利息支払日の翌月10日までに最寄りの金融機関又は所轄の税務署の窓口で源泉所得税、復興特別所得税を併せて納付します。この納期限までに納付がない場合には、延滞税や不納付加算税などを負担しなければならないことがありますので注意してください。

なお、給与などの源泉税のように源泉所得税の納期特例制度(源泉所得税を半年分まとめて収める制度)はありません。必ず利息を支払った翌月の10日に納付することになります。

住民税利子割の納付

納付の前にまずは、都道府県税事務所へ住民税利子割の対象となる利子の支払を行うこととなったという届け出をする必要があります。
届け出には以下の書類が必要になります。

  • 営業所等設置等届書(各自治体HPからダウンロード可能)
  • 社債発行要項または取締役会議事録などで次の4項目が確認できるもの。
    1. 払込期日(または発行日)
    2. 利率
    3. 利息支払の方法
    4. 元利金支払場所(通常は本社)
  • 商業登記簿謄本

届け出をすると特別徴収義務者番号が通知されます。

原則として、社債発行上「元利金支払場所」として記載された場所が所在する都道府県税事務所に、社債利息支払日の翌月10日までに申告納付することになります。

利子等の支払調書の作成

社債利息を支払ったら、その翌年1月末までに税務署に次の書類を提出する必要があります。

なお、以下の利子については上記の提出は不要です。

  • 個人に支払う利子等で源泉分離課税とされるもの
  • 内国法人に支払う利子等で年間支払額が3万円以下の場合

満期償還

満期日(募集要項で定めた期日)には少人数私募債の元金を返済します。満期日になってお金が無いということにならないように、満期日に合わせて計画的に元金返済の準備をしていく必要があります。

まずは、償還日の1ヶ月位前に社債権者宛に満期償還のお知らせを発送しましょう。元金返済をした際には、社債申込証拠金預り証を返却してもらう、社債元金償還確認書に記名押印をもらうなど書面でのやり取りもしておいたほうが良いでしょう。

満期償還日に返済できない場合

あってはならないことですが、どうしても満期償還日までに返済する資金を用意できない場合は、再度償還期日を設定し同じ社債嫌者に少人数私募債を引き受けてもらう「借り換え」の手続きをします。借り換え手続きにより償還期間が延長されることになります。

もちろん社債券者の承認が必要となります。社債権者集会を開催し、社債発行会社は改めて会社の現況や今後の展望について社債権者に説明し、理解を得なくてはなりません。社債権者集会は総社債権者の1/5以上が出席することによって成立し、議決には出席者の2/3以上の同意が必要となります。

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