株式会社vs合同会社(LLC)
意思決定と利益の分配の方法
株式会社と合同会社(LLC)の決定的な違いは
「意思決定方法や利益の分配が自由に決められるかどうか?」
にあります。
例えば、お金はあまりないが、技術やノウハウを持っているAさんと、お金はあるが、技術やノウハウは持っていないBさんが共同で、1000万円必要な事業をしたとしましょう。
Aさんは100万円出資し、Bさんは残りの900万円を出資しました。
そして、Aさんの頑張りもあり、この事業で、2000万の利益が出た場合。
この2人が作った会社が株式会社だった場合、利益の配分は出資した金額の割合によって決まることになります。
AさんとBさんの出資した割合は1:9ですので、利益(配当)の配分も1:9になります。
Aさんは200万円しか受け取れないにもかかわらず、
Bさんは1800万円受け取る事になります。
また、事業の方向性を決める意思決定においても、株主としての議決権は出資金額に応じて配分されていますので、お金を出しただけで、事業の実務的なコミットはほとんどない、Bさんが決定することになってしまいます。(こういう言い方をすると出資者軽視的な表現になってしまいますが、わかりやすいように極端な表現をしております。)
これが、株式会社の仕組みです。(最初にお金を出した者が強いのです!)
合同会社(LLC)の場合は、株式会社と異なり、利益の配分を内部で自由に決めることができます。Aさんはノウハウを、Bさんはお金を出資するのだから、 利益が上がった場合折半にするという形にもできます。
会社設立にかかる費用
次に株式会社と合同会社の違う点としては設立にかかる費用です。
合同会社は定款を作成しても、公証人による認証が不要であるため、総費用で安く設立することができます。
※下表は資本金や専門家への報酬は入れておりません。
株式会社 | 合同会社(LLC) | |
定款に貼る印紙代 | 電子定款により0円 | 電子定款により0円 |
公証人の手数料 | 50,000円 | 不要 |
謄本交付手数料 | 約2,000円 | 0円 |
登録免許税 | 150,000円 | 60,000円 |
合計 | 202,000円 | 60,000円 |
※株式会社・合同会社(LLC)共に、電子定款を利用すると印紙代4万円が不要になります。ご自身でお手続きされる場合(紙の定款の場合)には、4万円分の印紙が必要になります。
知名度
株式会社と合同会社の違いの3つ目はその知名度です。
欧米では、メジャーな存在である合同会社(LLC)も日本での知名度はまだまだです。当然一般の方の認知度もまだ低いものとなっており、以前からある「合資会社」や「合名会社」と勘違いされることもあります。
まだまだ一般的には、合同会社よりは株式会社の方が知名度が高く、信用力も高いといえますが、今や株式会社だって1円から設立出来てしまう時代です。
株式会社というだけで簡単に信用されるわけではないということもまた、心に留めておく必要があるでしょう。
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