賃金の支払い(3)
控除について
給与は、そのまま全額を支給するわけではありません。
社会保険料(厚生年金、健康保険、雇用保険)や所得税の源泉徴収、住民税の特別徴収など自治体や税務署に収める必要のあるものや、労使協定によって決められた社宅や寮の使用料、組合費、財形貯蓄などを除いて支給することになります。
社会保険料の控除
健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料がこれにあたります。
これらは、事業主と被保険者が折半することになっており、給与から被保険者負担分の額を控除し、事業主負担分とあわせて年金事務所に納入しなくてはなりません。
保険料の計算方式は、「標準報酬月額」に各保険料率を掛けて計算します。
標準報酬月額は入社時(資格取得届)や定時設定(算定基礎届)、随時改定(月額変更届)などで変更します。また、保険料率は加入する健康保険や年度によって異なりますので注意が必要です。
労働保険の控除
雇用保険料がこれにあたり、折半ではなく負担割合が決まっています。労働保険のうち労災保険料は全額事業主負担となるので労働者の給与からの控除はありません。
雇用保険料は毎年決められる保険料率(事業によって異なる)を毎月の賃金総額に乗じて算出し、各都道府県労働局に納入します。
所得税の控除
課税対象にならない社会保険料、雇用保険料などを給与から控除した金額や扶養人数等に「源泉徴収税額表」をあてはめて計算します。
ただし、これはあくまでも見込額であり正確な税額は年末になるまで確定しません。年末に改めて正しい所得税額を計算し、すでに支払った源泉所得税額との誤差をを調整します。これを「年末調整」といいます。
住民税の控除
原則として、所得税の源泉徴収義務がある事業主はすべて特別徴収義務者となり、従業員の個人住民税を特別徴収する必要があります。
毎年1月31日までに「給与支払報告書」を自治体に提出すると、それを基にした「特別徴収税額決定通知書」が5月末までに送られてきますので、その通知に従って税額を控除します。
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