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就業規則と各種帳簿

就業規則

労働時間や給与等の基本的な労働条件、職場の規律その他などを定めたものが就業規則です。

常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法の規定により、就業規則を作成し所轄の労働基準監督署に届け出なければならないとされています。(この場合の従業員には、正社員のほかパート社員やアルバイト等を含まれます。)

とは言え、就業規則を作成し職場のルールを明文化することにより、労使双方がそのルールを遵守し無用なトラブルを回避することが可能になりますので、例え従業員が10人以下であってもきちんと定めておくことをお勧めいたします。

また、就業規則を作成した場合、それを周知するよう義務付けられています。休憩室、食堂等社員が見やすい場所に備え付けたり、各社員に配布するなどして周知を徹底しましょう。

就業規則の記載事項

絶対的必要記載事項

就業規則に必ず記載しなければならない事項は以下のとおりです。

  1. 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、就業時転換(交代制勤務をさせる場合)に関すること。
  2. 賃金の決定(臨時の賃金を除く)、賃金の計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期、昇給に関すること。
  3. 退職に関すること(解雇事由を含む)。

相対的必要記載事項

その制度を定める場合は就業規則に記載しなければならない事項は以下のとおりです。

  1. 退職手当に関すること(適用者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法と時期)。
  2. 賞与等・最低賃金額について定める場合には、これに関すること。
  3. 食費・作業用品等を負担させる場合には、これに関すること。
  4. 安全・衛生に関する事項について定める場合には、これに関すること。
  5. 職業訓練に関する事項について定める場合には、これに関すること。
  6. 災害補償・業務外の傷病扶助について定める場合には、これに関すること。
  7. 表彰・制裁について定める場合には、これに関すること。
  8. 上記のほか、当該事業場の全労働者に適用される事項について定める場合には、これに関すること。

任意的記載事項

労働基準法上は記載してもしなくても良い事項です。

  1. 就業規則の制定趣旨、根本精神を宣言した規定
  2. 就業規則の解釈、適用に関する規定


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