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賞与の支払い

賞与も労働基準法上の賃金に該当しますが、毎月の給与のように支給が義務づけられているものではありません。

就業規則などに、賞与の支給基準、支給額、支給方法、支給期日、支給対象などを規定しておきましょう。ただし、会社の業績によっては賞与を支給できない場合もあるので、記載方法については十分注意しましょう。

賞与を支給した時の控除の手続き

社会保険料の控除

賞与からも健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料を納付することになっています。保険料は、事業主と被保険者が折半で負担しますので控除が必要となりますが、この場合控除の対象となる賞与は年3回以下の支給のものをいい、年4回以上支払われる賞与は毎月の報酬に含めて標準報酬月額を決定します。

それぞれの控除する保険料は、賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額(標準賞与額)に「保険料率」を乗じた額となります。

賞与支払予定月*1の前月に、年金事務所から「被保険者賞与支払届」が事業所に届きますので、支給日より5日以内に支給額等を届出をします。納付については毎月の保険料と合算されて賞与支払月の翌月の納入告知書で通知されますので、賞与支払月の翌月末日までにします。

*1 賞与支払予定月の登録は、新規適用届、賞与支払届総括表、算定基礎届総括表又は事業所関係変更(訂正)届の提出等により行います。

雇用保険料の控除

賞与支給時の雇用保険料は、毎月の給与同様、賞与総支給額に雇用保険料率を乗じて求めます。料率は業種によって異なります。

毎年1回、年度更新時に給与と合算して納付します。

所得税の控除

社会保険料等の金額が判明してから源泉所得税の計算をすることになります。
基本的に以下の手順となります。

  1. 前月の社会保険料等を控除した後の給与の金額を確認します。
  2. 上記の金額と扶養親族等の数を「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に当てはめて税率を計算します。
  3. (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)×上記(2)の税率=賞与から源泉徴収する税額となります。

原則として、賞与を支払った月の翌月10日までに給与から源泉徴収した所得税の納付と同時に納付します。


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