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賃金の支払い(2)

割増賃金について

法定労働時間と法定休日

原則として、1日に8時間、1週間に40時間を法定労働時間と言い、これを超えて労働させてはいけません。

また、少なくとも、毎週1日の休日か4週間で4日以上の休日を与えなければなりません。これを法定休日と言います。

ただし、労使協定を結び、法定の労働時間を超える時間外労働・法定の休日における休日労働について定め、これを行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出た場合は、法定労働時間を超えて労働させたり法定休日に労働をさせたりすることができるようになります。この協定をを36(サブロク)協定と言います。

36協定には、以下の事項を定めなければなりません。

  • 時間外・休日労働をさせる必要のある具体的な事由
  • 時間外・休日労働をさせる必要のある業務の種類
  • 時間外・休日労働をさせる必要のある労働者の数
  • 1日及び1日を超える一定の期間(「1日を超え3ヶ月以内の期間」及び「1年間」)についての延長することができる時間又は労働させることができる休日
  • 協定の有効期間(労働協約による場合を除く)

また、時間外労働には限度が定められており、原則として1か月45時間、1年360時間を超えないものとしなければなりません。

割増賃金

時間外・休日労働については法令で定める割増率以上の率で算定した割増賃金を支払わなければなりません。

時間外労働 2割5分以上
休日労働 3割5分以上
深夜労働(22時~5時の間で勤務) 2割5分以上
時間外労働+深夜労働 5割以上
休日労働+深夜労働 6割以上

割増賃金の算定方法

  1. 基本給や諸手当から割増賃金の計算の基礎となるものから除外できるものを差し引く。
    • 家族手当
    • 通勤手当
    • 別居手当
    • 子女教育手当
    • 住宅手当
    • 臨時に支払われた賃金
    • 1ヶ月を超える期間毎に支払われる賃金

    ただし、家族手当、通勤手当、住宅手当はそのような名称であればすべてが除外の対象となるわけではありませんので注意が必要です。

  2. 1ヶ月の平均所定労働時間を算出する。
    (365日-所定休日)笨销1日の所定労働時間÷12ヶ月=1ヶ月の平均所定労働時間
  3. 1時間単価を算出する。
    割増賃金の計算の基礎となるものから除外できるものを差し引いた金額(1.で求めた金額)÷1ヶ月の平均所定労働時間(2.で求めた金額)
  4. 割増賃金単価を算出する。
    1時間単価笨賦я摎ヲ=割増賃金単価
  5. 割増賃金を算出する。
    割増賃金単価笨浮サの月の時間外労働時間=割増賃金

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