賃金の支払い(2)
割増賃金について
法定労働時間と法定休日
原則として、1日に8時間、1週間に40時間を法定労働時間と言い、これを超えて労働させてはいけません。
また、少なくとも、毎週1日の休日か4週間で4日以上の休日を与えなければなりません。これを法定休日と言います。
ただし、労使協定を結び、法定の労働時間を超える時間外労働・法定の休日における休日労働について定め、これを行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出た場合は、法定労働時間を超えて労働させたり法定休日に労働をさせたりすることができるようになります。この協定をを36(サブロク)協定と言います。
36協定には、以下の事項を定めなければなりません。
- 時間外・休日労働をさせる必要のある具体的な事由
- 時間外・休日労働をさせる必要のある業務の種類
- 時間外・休日労働をさせる必要のある労働者の数
- 1日及び1日を超える一定の期間(「1日を超え3ヶ月以内の期間」及び「1年間」)についての延長することができる時間又は労働させることができる休日
- 協定の有効期間(労働協約による場合を除く)
また、時間外労働には限度が定められており、原則として1か月45時間、1年360時間を超えないものとしなければなりません。
割増賃金
時間外・休日労働については法令で定める割増率以上の率で算定した割増賃金を支払わなければなりません。
時間外労働 | 2割5分以上 |
休日労働 | 3割5分以上 |
深夜労働(22時~5時の間で勤務) | 2割5分以上 |
時間外労働+深夜労働 | 5割以上 |
休日労働+深夜労働 | 6割以上 |
割増賃金の算定方法
- 基本給や諸手当から割増賃金の計算の基礎となるものから除外できるものを差し引く。
- 家族手当
- 通勤手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 臨時に支払われた賃金
- 1ヶ月を超える期間毎に支払われる賃金
ただし、家族手当、通勤手当、住宅手当はそのような名称であればすべてが除外の対象となるわけではありませんので注意が必要です。
- 1ヶ月の平均所定労働時間を算出する。
(365日-所定休日)笨销1日の所定労働時間÷12ヶ月=1ヶ月の平均所定労働時間 - 1時間単価を算出する。
割増賃金の計算の基礎となるものから除外できるものを差し引いた金額(1.で求めた金額)÷1ヶ月の平均所定労働時間(2.で求めた金額) - 割増賃金単価を算出する。
1時間単価笨賦я摎ヲ=割増賃金単価 - 割増賃金を算出する。
割増賃金単価笨浮サの月の時間外労働時間=割増賃金
株式会社設立後の税理士を無料でご紹介致します。
約3,000名の専門家の中から、地域、予算、業種、得意分野、性格、相性など、お客様のあらゆるご希望条件で税理士をご紹介可能です。
会社設立とセットで自社顧問契約を強要する税理士事務所や、ひとつの税理士事務所とだけ提携して、お客様の要望に関わらず強制的に提携先税理士事務所と契約をさせる行政書士事務所との違いがここにあると自負しております。
当サービスでは、お客様にピッタリの税理士をご紹介致しますので、費用面や得意分野等、お気軽にご要望をお寄せ頂ければ幸いです。
→全国税理士紹介センター
会社設立とセットで自社顧問契約を強要する税理士事務所や、ひとつの税理士事務所とだけ提携して、お客様の要望に関わらず強制的に提携先税理士事務所と契約をさせる行政書士事務所との違いがここにあると自負しております。
当サービスでは、お客様にピッタリの税理士をご紹介致しますので、費用面や得意分野等、お気軽にご要望をお寄せ頂ければ幸いです。
→全国税理士紹介センター