労働保険手続き(2)
労働保険に関する諸届
労働保険 保険関係成立届
添付書類 | :履歴事項全部証明書 |
提出期限 | :保険関係が成立した翌日から10日以内 |
提 出 先 | :事業所の所在地を管轄する労働基準監督署 |
労働保険 概算・増加概算・確定保険料申告書
提出期限 | :労働保険料は保険関係成立の翌日から50日以内に申告・納付します。「保険関係成立届」の手続の後に行うか又は同時に行うことになります。 |
提 出 先 | :事業所を管轄する労働基準監督署か都道府県労働局または日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店(銀行、信用金庫の本店・支店、郵便局)に概算保険料とともに提出 |
計 算 | :まず成立日から年度末までの間に支払う給与見込額を計算し、それを基に労働保険額を概算で計算、納付します。 |
一元適用事業と二元適用事業
二元適用事業とは、事業の実態から労災保険と雇用保険の適用を区別する必要があるため、両方の保険の申告・納付などを別々に行う事業を言います。農林水産業、建設業などが二元適用事業に該当します。それ以外が一元適用事業となります。
諸手続きにおいて一元適用事業と二元適用事業では取り扱いが違いますのでご注意ください。
雇用保険適用事業所設置届
添付書類 |
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提 出 先 | :事業所を管轄するハローワーク |
提出期限 | :保険関係成立の翌日から10日以内 |
雇用保険被保険者資格取得届
新規に適用事業所を設置した時に提出します。
添付書類 | :労働者名簿、出勤簿など |
提 出 先 | :事業所を管轄するハローワーク |
提出期限 | :保険関係成立の翌日から10日以内 |
「雇用保険適用事業所設置届」と同時に提出します。
時間外労働、休日労働に関する協定届(36協定)
提 出 先 | :事業所を管轄する労働基準監督署 |
提出期限 | :時間外労働、休日労働をさせる前に |
基本的に労働時間及び休日については、1日8時間、1週40時間及び週1回の休日と定められています。
これを超え、残業や休日出勤をさせる場合には、予め36(サブロク)協定の届け出をしておく必要があります。届け出をせずにさせてしまうと労働基準法違反となります。
まずは協定を、使用者と労働組合間、労働組合がない場合には以下いずれにも該当する労働者の代表との間で締結します。
- 会社において、監督または管理の地位にあるものでないこと
- 36協定を締結する者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出されたものであること
また、下記について決める必要があります。
- 有効期限
- 時間外労働をさせる必要がある具体的な事由、業務の種類、労働者の数
- 1日について延長することができる時間
- 1日を超える一定の期間について延長することができる時間
など。
上記、延長することができる時間には限度があり、以下のようになっています。
期 間 | 一般的な労働者の限度時間 | 1年単位の 変形労働時間制の延長限度 |
1週間 | 15時間 | 14時間 |
2週間 | 27時間 | 25時間 |
4週間 | 43時間 | 40時間 |
1ヶ月 | 45時間 | 42時間 |
2ヶ月 | 81時間 | 75時間 |
3ヶ月 | 120時間 | 110時間 |
1年 | 360時間 | 320時間 |
もちろん、36協定を締結したからと言って、時間外労働手当(残業代)が免除されるわけではありません。あくまでも労働時間を延長しても良いというものであり、時間外労働手当は支払われなければなりません。
法定外労働時間における割増賃金の割増率は25%以上、月60時間を超える時間外労働については50%以上、休日労働に対しては通常の労働日の賃金の35%以上です。
労働保険の年度更新
提 出 先 | :事業所を管轄する労働基準監督署や労働局、金融機関へ申告書に保険料等を添えて提出する。 |
提出期限 | :毎年6月1日から7月10日までの間に |
年度更新とは
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(保険年度)を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者に該当しない者は除く)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算出します。
保険年度の当初に概算で出した保険料を納付し、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算するという形となっており、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。この手続を年度更新と言います。
申告書作成にあたっては賃金総額を正確に把握しておくことが必要です。
手続きが遅れた場合、政府が保険料・拠出金の額を決定してしまうだけでなく、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課せられることがありますので注意が必要です。
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