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社会保険手続き

社会保険とは

社会保険とは、「健康保険」と「厚生年金保険」のことを指します。

健康保険は、被保険者*1、被扶養者*2の業務外の疾病、負傷、死亡、出産に対して保険給付が行われます。また、厚生年金保険は労働者の老齢、障害、死亡に対して保険給付が行われます。

*1 被保険者とは:健康保険に加入し、病気やけがなどをしたときなどに必要な給付を受けることができる人
*2 被扶養者とは:被保険者の配偶者や子供、親など、被保険者の収入によりその人の暮らしが成り立っている人

株式会社の場合、社会保険適用事業所ですので、例え代表取締役一人の会社でも健康保険も厚生年金保険も加入しなければなりません。

社会保険の保険料は会社と被保険者が1/2ずつ負担することになります。さらに、40歳以上65歳未満であれば介護保険にも加入することになります。

被保険者になる人、除外される人

適用事業所で働いている人であっても臨時に働いている人は被保険者とはなりません。

  • 日々雇い入れられる人
  • 2か月以内の期間を定めて雇われる人
  • 所在地が一定しない事業所に雇われる人
  • 季節的業務(4か月以内)で雇われる人
  • 臨時的事業の事業所(6か月以内)で雇われる人

一方、適用事業所に常時働いている人は、国籍、性別、賃金の額などに関係なく、次の除外される人に該当する場合を除いて、すべて被保険者となります。

被保険者から除外される人

  1. 船員保険の被保険者
  2. 所在地が一定しない事業所に使用される人
  3. 国民健康保険組合の事業所に使用される人
  4. 健康保険の保険者、共済組合の承認を受けて国民健康保険へ加入した人
  5. 後期高齢者医療の被保険者等
    健康保険では75歳以上の人、厚生年金では70歳以上の人

上記の人は、国民健康保険など他の医療保険に加入することになります。

また、臨時に働く人やパートタイマーなどについては以下のいずれにも該当する場合は、原則として被保険者とされます。

  1. 労働時間:1日または1週の所定労働時間が一般社員のおおむね3/4以上であること
  2. 労働日数:1ヶ月の所定労働日数が一般社員のおおむね3/4以上であること

ただし、この基準はあくまでも一つの目安であり、これに該当しない場合であっても就労形態や勤務内容等から常用的使用関係にあると年金事務所に認められる場合は、被保険者とされます。

社会保険に関する諸届

健康保険・厚生年金保険 新規適用届

添付書類 :履歴事項全部証明書(発行から2ヶ月以内のもの)
期  日 :5日以内
提 出 先 :事業所の所在地を管轄する年金事務所

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届

期  日 :5日以内
提 出 先 :事業所の所在地を管轄する年金事務所

被扶養者(異動)届

「被保険者資格取得届」を提出する際に、その被保険者に扶養家族がいる場合に提出します。

期  日 :5日以内

保険料口座振替納付申出書

提 出 先 :金融機関の確認印を受けてから、事業所の所在地を管轄する年金事務所へ

被保険者報酬月額算定基礎届、総括表、附表

被保険者が実際に受ける報酬とすでに決められている標準報酬月額とがかけ離れないよう、7月1日現在の被保険者について、その年の4、5、6月に支給した報酬について届け出る必要があります。

期  日 :年1回、7月1日から7月10日の間に

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